借主様とオーナー様間でトラブルがあった時
借主様が賃料支払いを拒絶する正当な理由があった時は、賃料支払日の5日以上前に、当社及び賃貸人(オーナー様)に文書をもってその旨を通知して下さい。
通知を行うことなく当社からオーナー様に代位弁済(立替払い)がなされた時は、当社に対して求償権の行使を拒絶できません。
賃料支払日に賃料等の全部または一部の支払いをしない為に、当社が賃貸人・オーナー様から保証義務の履行を求められた時は、当社は借主様に何らの通知なく、代位弁済致します。
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