オーナー様
「賃料保証システム」のご紹介
「賃料保証システム」は個人保証人の保証能力に不安がある場合、六宝マネジメントが法人で連帯保証人を引受けることにより、賃貸契約の保全を厚くするシステムです。
賃貸物件に賃料の未払いが生じた場合、当社が借主様に代わって代位支払いすることにより、賃料収入を保証します。
これにより、安心して賃貸契約、入居受け入れができます。
家主・オーナー様が他に職業を持っておられて、十分な賃料入金管理が出来なかったり、相続などでご自身が賃貸契約や賃料の入金管理をしなければならなくなった時などにも、是非お声掛けください。
※このシステムは、当社と「業務協定」を結んでいる不動産会社様を介してご利用戴けます。
ご利用メリット
- 毎月確実な家賃収入
- オーナー業務の軽減
- 訴訟等の法的手続き費用も保証範囲
毎月の確実な賃料の入金は安定した賃貸経営には欠かせません。 賃料の支払遅延があった場合、代位弁済請求書FAX受領の翌日から当社の代位支払いシステム(※1)に従い遅延賃料をお支払い(代位弁済)致しますので、安定した家賃収入と計画的な資金運用が可能となります。
当社が賃貸契約において発生する延滞家賃を立替払いし、入居者様へのご請求を行うことで、家主・オーナー様を滞納家賃の督促業務から解放します。 又、原状回復費用も保証内容に入るので、物件引渡し時の立会いもいたします。
賃料の他、契約解除から明け渡しまでに要した訴訟費用、原状回復費用、残置物撤去費用、訴訟費用も保証いたします。(但、当社が認めたものに限ります。)
保証期間
賃貸借保証契約書の保証開始日から各プランごとに定められた期間といたします。賃貸借契約が同一条件にて更新された場合には、更新期間についても賃貸借保証契約に基づき保証いたします(※賃貸借契約が定期建物賃貸借である場合も同様とします)。
ご利用に際して
賃料入金をオーナー様で管理されている場合
オーナー様は毎月、不動産会社様に家賃入金(滞納)、退去報告をして頂く様、お願いします。
請求と支払い
賃料滞納発生の際は、代位弁済請求書受領して、当社代位支払いシステムに従いお支払いいたします。
保証対象範囲
アパート、マンションの他、事務所、店舗、工場、倉庫等の賃料保証も致しております。
※東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県が対応エリアです。
免責事項 (下記の場合は免責となりますので、ご注意下さい。)
- 申込み時に当社が必要書類、保証委託料を受領できなかったとき。
- 滞納賃料等につき、賃料支払対象月の末日までに当社へ代位弁済請求がなかった場合。
- 退去精算金の不払いにつき、退去明渡し日から30日以内に当社へ代位弁済請求がなかった場合。
(※1)詳細は「賃貸借保証委託契約書」参照
六宝マネジメントはお客様に信頼される会社作りをめざしています
賃貸契約における賃料保証はお任せください。
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営業日時・ 9時~19時(日、祭日も営業しています。 休日は お盆、お正月)
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